よくあるご質問:生命保険のご質問
病歴があったのに告知するのを忘れていたら?
告知を忘れていると保険金や給付金が受け取れない場合がありますので、生命保険会社に連絡して、改めて告知をし直す必要があります。
生命保険を契約する際、契約者または被保険者は、過去の傷病歴(傷病名や治療期間など)、現在の健康状態、現在の職業などについて、告知書や生命保険会社の指定した医師の質問に、事実をありのまま告げる「告知義務」があります。
故意または重大な過失で、事実を告知しなかったり、事実と異なる告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、営業職員などから告知を妨げられたり、告知をしないことを勧められたときなどを除き、告知義務違反により契約・特約が解除となり、保険金・給付金が受け取れないことがあります(告知義務違反となった事実と支払事由との間に因果関係が認められない場合は受け取れます)。
告知する相手は、生命保険会社(告知書)もしくは生命保険会社が指定した医師です。営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴などを口頭で告げても告知したことにはなりません。
故意または重大な過失で、事実を告知しなかったり、事実と異なる告知をしたなどの「告知義務違反」があった場合は、営業職員などから告知を妨げられたり、告知をしないことを勧められたときなどを除き、告知義務違反により契約・特約が解除となり、保険金・給付金が受け取れないことがあります(告知義務違反となった事実と支払事由との間に因果関係が認められない場合は受け取れます)。
告知する相手は、生命保険会社(告知書)もしくは生命保険会社が指定した医師です。営業職員や保険代理店の担当者、生命保険面接士などに健康状態や傷病歴などを口頭で告げても告知したことにはなりません。
お問い合わせ先
代理店ほけんや21 本社
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電話番号0836-29-6412
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